ものづくり補助金とは

中小企業・小規模事業者が自社の生産性向上を図るために行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産性 プロセス改善のための設備投資や新商品・新サービスの開発費等に対して補助するものです。
※事業の目的や募集年度により補助対象が変わります。

製造者の生産設備導入だけでなく、サービス業や小売業者が革新的サービスを行う取り組みなども対象にな ります!様々な業種の取り組み事例は下記の全国中央会ホームページ内の成果事例検索サイトでご覧になれます。

誰が使えるの?
(対象事業者:H29年度補正ものづくり補助金の場合)

日本国内に本社及び事業場所を有する中小企業者・協同組合等・特定非営利活動法人。
なお中小企業者は業種・組織形態ごとに定義されており、一例を下記に示します。

【例】資本金従業員数
製造業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業5,000万円100人
小売業5,000万円50人

資本金・従業員数の両方を超えない場合が中小企業者となります。組織形態では事業協同組合のほか、企業 組合、商店街振興組合等が対象になります。また、特定非営利活動法人の場合、広く中小企業一般の振興・ 発展に直結しうる活動を行い、従業員が中小企業者の範囲に当てはまる場合となります。

何に使えるの?
(対象事業者:H29年度補正ものづくり補助金の場合)

補助事業の実施に必要な次の経費が対象になります。

機械装置費(例:工作機械、急速冷凍設備など)

機械・装置・工具・器具・測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機及び専用ソフトウエアの購入、 製作、借用、それに伴う改良・修繕又は据付けに要する経費

原材料費(例:小規模事業型の試作開発の場合)

試作開発に必要な原材料費、外注加工費、専門家経費、知的財産権等、新商品開発や新サービスの開発に必要な経費

技術導入費

知的財産権等の導入に要する経費

専門家経費

専門家に依頼して技術指導など助言を受ける場合の謝金や旅費

運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

クラウド利用費

クラウド利用にかかる経費のうち、サーバーの領域を借りる費用やサーバー上のサービスを利用する費用

どんな取り組みに使えるの?
(対象事業者:H29年度補正ものづくり補助金の場合)

対象となる分野は次の要件を満たす事業です。様々な業種の方に取り組んでいただけます。革新的なサービス 開発・試作品開発・生産プロセスの改善に取り組み、生産性向上 ( 3〜5 年で「付加価値額」を年率3%及び 「経常利益」年率1%の向上)を図るもの

革新的サービス「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」(当該ページへ) で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの 改善に取り組み、3〜5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率 1%の向上を達成するもの
ものづくり技術「中小ものづくり高度化法」(当該ページへ)で示された方法で「中小ものづくり高度化法J巨当頁ヘリン外に基づく革新的な試作品開発・生産プロセスの改善に取り組み、3〜5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成するもの

<付加価値額=営業利益十人件費+減価償却費>
<経常利益=営業利益一営業外費用(支払利息・新株発行費等)>